着ぐるみキャラクターの著作権(財産権)について

弊社ではキャラクターの著作権(財産権)をお持ちの権利者様からのご依頼、もしくは着ぐるみ化に関して権利者の許諾を得たご利用者や仲介業者様などからのご依頼に応じて、見積もりをお出ししております。

著作権(財産権)についての権利の所持もしくは許諾を得ていないご依頼は、お受けできない旨ご容赦ください。

上記につきまして弊社側からご確認させていただく場合がございます。
その際には大変お手数ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

また、完成した着ぐるみの著作権の取り扱い関しましては、納品完了を以て成果物の著作権(著作権法第21条~第28条に規定する権限)はすべて権利者に譲渡することとしております。
著作者人格権に基づく、着ぐるみ画像の無断公表等の権利行使は行いませんのでご安心ください。

ただし、納品物(着ぐるみ)の実制作者について、虚偽の情報を流布することはお断りしております。

【参考】著作物が自由に使える場合(文化庁のサイト)
【参考】著作者にはどんな権利がある?(著作権情報センター)

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